2020/10/13

知らないでは済まされない...広告表現規制

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しんきゅうコンパスに登録頂いている情報や、Webサイトなども含めて、広告掲載NG例や注意事項をまとめてみました。

 

非常に重要な内容ですので、ぜひご一度頂き、該当箇所がありましたら、修正頂ければと思います。

 

 

1) 「当院の治療は一番腰痛に効果があります!!」

→1番である外部データ(学会・実験・論文等の研究機関出典のものがあるか)がない

違反項目:優良誤認

 

2) 「今ならキャンペーンで50%オフ(ただし条件あり)」

→50%オフになるためにはとんでもなく膨大な条件がある場合違反

違反項目:有利誤認

 

3) 通常の施術が5,000円にもかかわらず「10,000円→5,000円」と記載

→通常の価格で販売しているのにも関わらずあたかも割り引いたかのような打ち出し

違反項目:二重価格

 

4) ○○専門医

→認定組織から認定されている旨は書くのはOKだが、専門医と記入するのはNG

HP等で講習受講等は書くのは一応OKとされています

 

 

※表記とはまた別で、ご注意頂きたい内容

口コミを患者さんに依頼して、「☆5」「とても良い、すごい!」と書いたらキャッシュバック

→もちろんステレスマーケティングですが、元の実力よりもはるかに良いと誤解させるものは、優良誤認+(近隣競合の売り上げ・名誉を著しく害した場合)偽計業務妨害 に値します。

 

 

【参考リンク】

 

優良誤認について(景品表示法内の話

 

不実証広告規制(優良誤認を招くことは書いてはいけません)

 

有利誤認について(優良誤認と似ています)

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