オリエントエクスプレスの施術例

自賠責保険・労災保険で鍼灸治療が受けられます

2026-03-03

治療方針

交通事故や通勤中・業務中のケガに対して鍼灸治療を受ける際、当院で自賠責保険や労災保険がご利用いただけます。

交通事故(自賠責保険)の場合
①事故後、病院で医師の診察を受けていただき「診断書」または「はりきゅう同意書」を医師に書いてもらいます。
②保険会社に当院で鍼灸治療を受ける旨をお伝えください。
③保険会社から当院へ連絡が来て、保険会社が鍼灸治療を了承してから当院で鍼灸治療開始となります。


労災保険の場合
①病院で医師の診察を受け「診断書」または「はりきゅう同意書」を医師に書いてもらいます。
②会社と管轄の労働基準監督所に当院で鍼灸治療を受ける旨をお伝えください。
労基所から労災用紙(はりきゅう用)が発行されますので、会社記入欄を記載してもらい当院へお持ちください。
③会社、労基から鍼灸治療の了承があり、書類が揃ってから治療開始となります。

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治療内容

自賠責保険、労災保険共に保険範囲内の施術時間は30分です。
ご予約の際は「ちょこっと鍼灸」でご予約ください。

治療時間の延長をご希望の際は、自費で追加料金(10分1,100円)がかかります。


交通事故のむち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫などは、事故後すぐに痛みが出るわけではありません。
事故直後はあまり痛みを感じないことが多く、1~2週間後から痛みや筋肉の突っ張り感があらわれてきます。
むち打ち症の厄介なところは、症状があらわれるのに時間差がある上に後遺症としてその後十年単位で症状が残ることです。
そのため事故後は特に痛いところが無くても、必ず病院で医師の診察を受けてください。
またむち打ち症を含めて多くの症状は、早期に治療を開始することで痛みの緩和や治癒が早くなるなど予後に影響します。

事故後に少しでも首や腰など違和感を感じたら、すぐに治療を開始しましょう。
治療開始が遅れると事故との因果関係が不明確となりますし、多くのむち打ち症などは約6カ月で症状固定となり自賠責保険の適用から外れてしまいます。
そうなるとあとは自費で治療を続けることになるので、できるだけ早期の鍼灸治療をおすすめいたします。


交通事故(自賠責)や労災保険で鍼灸治療をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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