- マッサージを行った場合

まずは、当ステーションの専門相談員がご自宅や施設にお伺いしてご相談に応じます。
お身体の状態をお伺いし、施術の内容を決めて、リハビリマッサージをご体験頂きます。
医療保険適用の手続きを行い、訪問マッサージを開始いたします。
ご利用者様の多くは車椅子生活をしており、その為、下肢のむくみに悩まされています。
むくみの原因は多種多様で一概には言えませんが、運動不足によりふくらはぎの筋力が低下、つまり血液やリンパ液を押し上げるポンプの機能の低下、下肢の冷え、重力の影響などの他に、内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍など)が原因のものも考えられ、注意が必要です。
マッサージのみの施術ではなかなか日常生活動作(ADL)*の向上には繋がりません。
そこで、可能であれば患者様一人一人のADLの向上に必要な動作を判断し、訓練を行って行きます。
脳梗塞によって失われた機能をリハビリによって100%回復することは、現実にはなかなか難しい事と思われます。一度死んでしまった脳の神経細胞それ自体は、残念ながら回復が不可能であり、リハビリで脳梗塞で失われた機能そのものを再生することはできないからです。
ただし急性期・回復期の段階で適切なリハビリを集中的に続けることによって廃用症候群を防ぐと同時に、日常生活動作の相当部分を回復させて、その後の自宅における自立した生活につなげていくことは可能です。
医学的なリハビリは、脳梗塞発症直後~3週間までの「急性期」、病状安定後から3~6ヶ月程度までの「回復期」、それ以降の「維持期」の三段階に分かれています。
一般に急性期のリハビリは病院で、回復期のリハビリはリハビリ病棟や専門施設で、集中的に行われます。維持期は自宅療養となります。
1,800円(2kmまで)
注1 往療距離が片道2kmを超えて8kmまでは、2kmまたはその端数を増すごとに所定金額に770円を加算する。片道8kmから片道16kmについては、一律2,310円を加算する。
注2 片道16kmを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない。
- 変形徒手矯正術を行った場合

まずは、当ステーションの専門相談員がご自宅や施設にお伺いしてご相談に応じます。
お身体の状態をお伺いし、施術の内容を決めて、リハビリマッサージをご体験頂きます。
医療保険適用の手続きを行い、訪問マッサージを開始いたします。
ご利用者様の多くは車椅子生活をしており、その為、下肢のむくみに悩まされています。
むくみの原因は多種多様で一概には言えませんが、運動不足によりふくらはぎの筋力が低下、つまり血液やリンパ液を押し上げるポンプの機能の低下、下肢の冷え、重力の影響などの他に、内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍など)が原因のものも考えられ、注意が必要です。
マッサージのみの施術ではなかなか日常生活動作(ADL)*の向上には繋がりません。
そこで、可能であれば患者様一人一人のADLの向上に必要な動作を判断し、訓練を行って行きます。
脳梗塞によって失われた機能をリハビリによって100%回復することは、現実にはなかなか難しい事と思われます。一度死んでしまった脳の神経細胞それ自体は、残念ながら回復が不可能であり、リハビリで脳梗塞で失われた機能そのものを再生することはできないからです。
ただし急性期・回復期の段階で適切なリハビリを集中的に続けることによって廃用症候群を防ぐと同時に、日常生活動作の相当部分を回復させて、その後の自宅における自立した生活につなげていくことは可能です。
医学的なリハビリは、脳梗塞発症直後~3週間までの「急性期」、病状安定後から3~6ヶ月程度までの「回復期」、それ以降の「維持期」の三段階に分かれています。
一般に急性期のリハビリは病院で、回復期のリハビリはリハビリ病棟や専門施設で、集中的に行われます。維持期は自宅療養となります。
1,800円(2kmまで)
注1 往療距離が片道2kmを超えて8kmまでは、2kmまたはその端数を増すごとに所定金額に770円を加算する。片道8kmから片道16kmについては、一律2,310円を加算する。
注2 片道16kmを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない。
- 1術(はり、きゅうのいずれか一方)の場合

まずは、当ステーションの専門相談員がご自宅や施設にお伺いしてご相談に応じます。
お身体の状態をお伺いし、施術の内容を決めて、リハビリマッサージをご体験頂きます。
医療保険適用の手続きを行い、訪問マッサージを開始いたします。
ご利用者様の多くは車椅子生活をしており、その為、下肢のむくみに悩まされています。
むくみの原因は多種多様で一概には言えませんが、運動不足によりふくらはぎの筋力が低下、つまり血液やリンパ液を押し上げるポンプの機能の低下、下肢の冷え、重力の影響などの他に、内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍など)が原因のものも考えられ、注意が必要です。
マッサージのみの施術ではなかなか日常生活動作(ADL)*の向上には繋がりません。
そこで、可能であれば患者様一人一人のADLの向上に必要な動作を判断し、訓練を行って行きます。
脳梗塞によって失われた機能をリハビリによって100%回復することは、現実にはなかなか難しい事と思われます。一度死んでしまった脳の神経細胞それ自体は、残念ながら回復が不可能であり、リハビリで脳梗塞で失われた機能そのものを再生することはできないからです。
ただし急性期・回復期の段階で適切なリハビリを集中的に続けることによって廃用症候群を防ぐと同時に、日常生活動作の相当部分を回復させて、その後の自宅における自立した生活につなげていくことは可能です。
医学的なリハビリは、脳梗塞発症直後~3週間までの「急性期」、病状安定後から3~6ヶ月程度までの「回復期」、それ以降の「維持期」の三段階に分かれています。
一般に急性期のリハビリは病院で、回復期のリハビリはリハビリ病棟や専門施設で、集中的に行われます。維持期は自宅療養となります。
1,800円(2kmまで)
注1 往療距離が片道2kmを超えて8kmまでは、2kmまたはその端数を増すごとに所定金額に770円を加算する。片道8kmから片道16kmについては、一律2,310円を加算する。
注2 片道16kmを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない。