2023/10/06

【重要】10/1から実施のステマ規制と口コミについて:前編

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【重要】10/1から実施のステマ規制と口コミについて:前編

10/1から、ステマ規制が実施されました。

消費者庁の告知
→  令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります

鍼灸院の先生方にどんな影響があるのか?

これから2回に分けて、

・今週は前編:基本的なステマ規制の考え方について
・来週は後編:しんきゅうコンパスの場合


と、鍼灸院の運営上のポイントを解説します。


これまでの経緯

近年、消費者が商品やサービスの選択をする際に、ネット上の口コミやレビュー等の情報を重視する傾向が強まっています。

それに伴い、ステマ(ステルスマーケティング)の問題も深刻になってきています。

日本は欧米に比べてステマに関する法整備が遅れていますが、消費者庁が本腰を入れて対策に乗り出し、いよいよ今年10月からステマ規制が施行されたというのが、これまでの経緯です。


ステマの定義

まず、ステマの定義です。

以下2つの条件を満たすと、ステマ扱いとなります。

1)商品やサービスを提供する事業者が関与している
2)しかし、事業者による表示であることを一般消費者が判別するのが難しい

つまり、本当は広告なのに、広告だと分かりにくいものがステマです。

例えば、鍼灸院からの依頼で10,000円を貰った患者さんが「毎日通っていて最高です」とさり気なく定期的にSNSで報告をしているとします。

この場合、一般のユーザーが外側から見ても、鍼灸院からの指示や依頼があることに気づきません。それが、ステマです。

ステマの対象はすべての媒体になります。
・SNS
・ブログ
・ホームページ
・クチコミサイト
・アフィリエイト
・・・など

また、過去に行った口コミ投稿や掲載情報も、ステマ規制の対象となりますので注意が必要です。


ステマの判断基準

次に、ステマかどうかを判断する基準をご紹介します。

ここでは「関与」と「表示」という概念がありますが、具体的に見ていきましょう。

その記事がステマになるケース
A、関与:事業者が第三者の表示内容の決定に関与している
B、表示:「広告」「PR」など事業者の表示であることを書いていない、または不明瞭

Aについては、例えば広告主がインフルエンサーに投稿を依頼して、その内容の指示などを出しているケースにあたります。また、Bについて言えば、本来は依頼を受けて撮影したYoutubeなのにも関わらず、どこにも「広告」「PR」などの表記がない場合です。

いずれも、ステルスマーケティングの規制対象となります。

その記事がステマにならないケース
C、関与:第三者が自主的に表示している
D、表示:広告であることが明瞭または社会通念上明らか

Cの「関与」は、例えば事業主と関わりのない一般のユーザーが、単純に気に入って、SNSで商品を紹介するケースです。
 
またDは、逆に化粧品店の中のPOPに口コミがたくさん書いてある場合などです。

こうした事例は、いずれもステマ規制の対象外となります。

なお、金銭の発生の有無は、ステマの判断基準と関係ありません。無償で口コミを依頼された場合も、上記を満たせばステマとなりますので、ご留意ください。

したがって、この判断基準をざっくりとまとめて言えば、その記事/口コミ/レビュー等がステマにならないためには以下のいずれかであることが必要です。

1)自主的な投稿である
その記事が、事業主と関係のない第三者による自然発生の内容であること。

2)広告であると明記する
その記事に、事業主が関与している場合、「広告」「PR」という表現を入れること。

上記を踏まえて、各種メディア等で情報発信を行うのがポイントです。


ネット上の口コミやレビューの発生パターン

ここからは、主にステマの対象となるリスクのある、ネット上の口コミやレビューの発生パターンを具体的に見ていきましょう。

大きく、6つのパターンが考えられます。

1)ユーザーが自主的に発信する
  → OKです。ステマ規制の対象になりません。

2)事業主が依頼をする(報酬あり/内容指定あり)、ユーザーが広告と明記して発信
  → OKです。広告と明記してあるのでステマ規制の対象になりません。

3)事業主が依頼をする(報酬あり/内容指定あり)、ユーザーが広告と明記せず発信
  → NGです。事業主との関係が分からないのでステマ規制の対象となります。

4)事業主がきっかけを作り(商品の無償提供など)、ユーザーが自主的に発信する
  → OKです。いわゆるギフティングにあたる行為ですが、ここは許容される形となっています。(グレーゾーンにもなります)
 ※参考:https://nexpert-law.com/yakkihoiryoho/gifting-stealthmarketing

5)事業主が、あたかもユーザーのようにして自社について発信する
  → NGです。偽装投稿(ステルス)の扱いとなります

6)事業主が、自分で名乗って自社について発信する
  → OKです。ステマ規制の対象とはなりません。

いかがでしょうか?

ステマ規制は、新しい概念ですので、少し慣れるのに時間が掛かるかもしれません。
 
完璧に把握する必要はありませんが、ある程度知識を備えて対応しておくことが、自衛の意味でもおすすめです。

今週は一般的な内容ですが、来週はさらに詳しく、

・しんきゅうコンパスの方針
・しんきゅうコンパスの口コミの扱い


を解説いたします。

ぜひ、次回もご覧いただき、院の運営にお役立ていただけますと幸いです。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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