今回は、今話題のインボイス制度についてです。
インボイス制度が始まったら、鍼灸院・鍼灸師は何をしなければいけないのかを極力簡潔にまとめました。
インボイス制度は、2023年10月から開始されます。
これは国が認めた「適格請求書」により、正しく納税しましょうという制度です。
まず一番大事なポイントとして、年間売上高が1,000万を超えるかどうかで対応が変わります。
■1,000万円以上の先生は「課税事業者」となり、まずはインボイス登録というものが必須になります。 ■1,000万円以下の先生は「課税事業者」「免税事業者」のいずれかを選べます。
鍼灸院の場合は、顧客がほとんど個人の方になりますので、「免税事業者」のままで良いので、インボイス登録が必要ないということになります。
インボイス登録が必要になる方は別途詳細をご確認・ご対応ください。
インボイス登録が不要な「免税事業者」の場合の今後のポイントを3つご紹介します
1. 商品価格 消費税は課されませんので、これまで通りの総額表示を継続するということでOKです。
2. 領収書 インボイスの記載はありませんので、これまで通り受領総額を記載する形でOKです。
3. 仕入れの際 消費税の記載がある場合には取引先が「課税事業者」かどうかを確認しましょう。(消費税の誤請求の可能性があるため)
詳細まで全て書くと複雑な記事になるので、概要のみになりますが、ご参考にして頂ければと思います。
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