2021/12/24

しんきゅうコンパスでこのまま使える「クーポン5例」をご紹介

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こんばんは、前田です。先日の開業パックセミナーにご参加頂いた皆様、ありがとうございました!次回を、来年1月26日に予定しています。ぜひご参加ください。
※年末年始(12月31日・1月7日)のメルマガはお休み致します。

しんきゅうコンパスでこのまま使える「クーポン5例」をご紹介
しんきゅうコンパスのクーポン機能をお使い頂くと、集客数が約3.5倍増えるというデータがあります。設定されていない先生は、ぜひ こちらから設定ください。

■初回特典
例:「”しんきゅうコンパスを見た”で、初回問診料無料」

■追加特典
例:「美容鍼(顔鍼)追加〇本まで無料」

■リピート特典
例:「2回目ご来店の患者様は〇分延長サービス」

■ご紹介特典
例:「お友達へご紹介いただいた患者様は通常料金〇円より〇%OFF」

■回数券による特典
例:「回数券ご利用で、通常料金〇円より〇%OFF」


なお、クーポンを作成する際には、景品表示法に抵触していないかを十分にごご確認ください。景品表示法に違反した場合、消費者庁などの行政機関から指導が入り、その対象行為の差し止めだけでなく、「違反した内容」及びその改善徹底について、一般の患者様方に周知徹底することを要求される場合があります。
 
例えば、よくあるNG例として、定価を「期間限定!今だけ〇円!!」と安く見えるように表示するケースや、他社と比べた根拠がないまま「業界最安値!!〇円!」とうたってしまうケースなどがあります。
 
実際に患者様の有利になっていないもの、もしくはその根拠がないものを「クーポン表示」によってあたかも得をしているように見せることは、「有利誤認表示の禁止」に抵触します。ご注意ください。

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